不正受給について
今、失業保険をもらっています。いつも、認定日に申告に行くのですが、週20時間以上働いたことを申告し忘れていた事があったのに最近気づきました。
ずっと前に、もし20時間以上働いてしまったらどうしたらいいですか?とハローワークの人に聞いたときに、「長期的に続くものでなければ、申告の日におっしゃってください」といわれました。働いた日(丸を付けた日)は間違えていません。ただ、いつも働いている派遣会社が一緒なので「今回の申告内容も以前と同じですね??」聞かれ方をしたので20時間以上働いた週があったのを忘れて、そうです。と言ってしまっていました。それが確か8月で、自分でもどうして良いかわからないまま、過ごしてしまいました。
まだ、受給期間は残っています。まだ仕事がないので、今切れるのはきついんですが、今度の申告日にそのことをハローワークに打ち明けたら、以後の受給も取り消しになってしまいますか?
震災の影響であと60日分延長になるような話は聞いていますが…
不正したつもりはないのですが結果申告が間違っていた事になります。
どうすればよいでしょう??
今、失業保険をもらっています。いつも、認定日に申告に行くのですが、週20時間以上働いたことを申告し忘れていた事があったのに最近気づきました。
ずっと前に、もし20時間以上働いてしまったらどうしたらいいですか?とハローワークの人に聞いたときに、「長期的に続くものでなければ、申告の日におっしゃってください」といわれました。働いた日(丸を付けた日)は間違えていません。ただ、いつも働いている派遣会社が一緒なので「今回の申告内容も以前と同じですね??」聞かれ方をしたので20時間以上働いた週があったのを忘れて、そうです。と言ってしまっていました。それが確か8月で、自分でもどうして良いかわからないまま、過ごしてしまいました。
まだ、受給期間は残っています。まだ仕事がないので、今切れるのはきついんですが、今度の申告日にそのことをハローワークに打ち明けたら、以後の受給も取り消しになってしまいますか?
震災の影響であと60日分延長になるような話は聞いていますが…
不正したつもりはないのですが結果申告が間違っていた事になります。
どうすればよいでしょう??
不正受給の場合は3倍返しになります。
雇用保険法第10条の4 1項(要約)
偽りその他不正の行為により失業等給付の支給を受けたものがある場合には、
支給した給付を返還する事を命ずることができ、
さらに支給した額の2倍に相当する額以下の金額を納付することを命ずることができる。
ただし、本当にうっかり忘れていたのですから
悪質と判断されないと思います。
自己申告が大切です。
事前にわかっていて不正に受給したわけでないので、
正直に申請すればその分については受給期間内において
先送りで受給可能だと思います。
これが他から解ってしまった場合が一番まずい状況です。
不正受給は悪質な場合です。
うっかりしていたのですから、どうどうと申告してください。
頑張って。
雇用保険法第10条の4 1項(要約)
偽りその他不正の行為により失業等給付の支給を受けたものがある場合には、
支給した給付を返還する事を命ずることができ、
さらに支給した額の2倍に相当する額以下の金額を納付することを命ずることができる。
ただし、本当にうっかり忘れていたのですから
悪質と判断されないと思います。
自己申告が大切です。
事前にわかっていて不正に受給したわけでないので、
正直に申請すればその分については受給期間内において
先送りで受給可能だと思います。
これが他から解ってしまった場合が一番まずい状況です。
不正受給は悪質な場合です。
うっかりしていたのですから、どうどうと申告してください。
頑張って。
失業保険について
質問があります
私は妊娠していたため
失業保険を延長していました
延長している間に
障害者手帳を申請しました。
そして今日失業保険の
給付手続きに
いってきました。
この場合
、私がもらえる期間は
90日なのでしょうか?
300日なのでしょうか?
質問があります
私は妊娠していたため
失業保険を延長していました
延長している間に
障害者手帳を申請しました。
そして今日失業保険の
給付手続きに
いってきました。
この場合
、私がもらえる期間は
90日なのでしょうか?
300日なのでしょうか?
質問者さんは本来は10年未満で90日でしたが、就職困難者で1年以上で300日になるのではという疑問ですね。
その通りり300日になります。
ただし、ハローワークに行ったときに手帳を提示して手続きをしなければなりません。
それをしたなら300日支給されると思います。
一番いいのはその時に聞けば確実だったのでは?
ハローワークの人に300日と言われたのなら間違いないでしょう。
その通りり300日になります。
ただし、ハローワークに行ったときに手帳を提示して手続きをしなければなりません。
それをしたなら300日支給されると思います。
一番いいのはその時に聞けば確実だったのでは?
ハローワークの人に300日と言われたのなら間違いないでしょう。
再就職手当について。
私は4月18日に失業保険の3回目の認定日を迎えます。しかし、その前に内定が決まり、11日~勤務開始で、
再就職手当もなんとかギリギリで受けられるとハローワークの方から聞き、働く前日にハローワークに来て、
就職した旨を伝えて頂ければ、再就職手当の手続きをしますとのことでした。
しかし、聞き忘れてしまったのですが、2回目の認定日から就職先の勤務前日までの約20日分の
失業手当分はいつもらえるのでしょうか?
通常、認定日は銀行の営業日で数えて5日くらい後に口座に入りますが、今回のケースでもこのような
感じで口座に入金されるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
私は4月18日に失業保険の3回目の認定日を迎えます。しかし、その前に内定が決まり、11日~勤務開始で、
再就職手当もなんとかギリギリで受けられるとハローワークの方から聞き、働く前日にハローワークに来て、
就職した旨を伝えて頂ければ、再就職手当の手続きをしますとのことでした。
しかし、聞き忘れてしまったのですが、2回目の認定日から就職先の勤務前日までの約20日分の
失業手当分はいつもらえるのでしょうか?
通常、認定日は銀行の営業日で数えて5日くらい後に口座に入りますが、今回のケースでもこのような
感じで口座に入金されるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
4月18日の認定日が、再就職出来たことにより、4月11日に前倒しになったと思ってもらえればいいです。
(4月10日にHWに出向き、再就職の報告と前回認定日から4月10日までの失業認定を受けることになります。)
ですので、通常の振込みと同様、4月10日から営業日で数えて5日くらい後に口座に入ります。
(4月10日にHWに出向き、再就職の報告と前回認定日から4月10日までの失業認定を受けることになります。)
ですので、通常の振込みと同様、4月10日から営業日で数えて5日くらい後に口座に入ります。
失業保険についてお尋ねします。
当方交通事故が原因で先月の10日で会社を退職しました。退職理由では怪我が原因で復帰の目途が立たないからだとゆう理由をつけてくれるとゆうので、あえて自主退職とゆう選択をとりました。自主退職でも退職理由が定められた正当な理由のものにあたる場合は、労働基準局で自主退職ではあるが同じ扱いは受けないようです。解雇された人と同条件の扱いになれると知りました。本当にそうなのですか?
またもう一つあります。先月10日づけで会社を辞めて、会社との約束で離職票などを作製して送ると言っていましたが、全く送られてきませんでした。何度か電話で連絡もしました。頻繁にはしていません^^;直接会社に2回行きましたが、社長も社長の奥さんもいなかったのであきらめてました。昨日やっと連絡がつながり、ごめんなさい。明日離職票を作製してそちらに送りますと言われました。ってゆうか離職票って辞めてから10日以内に本人に届くようにすると決められてますよね?そのような常識な事が何故できないのか不思議でなりません。離職票がなかったので一度職安に行きましたが、ダメでした。結局今週中には届くと思うのですが、先月会社を辞めてからもう1カ月以上経ちます。この期間に本来もらえるはずだった失業保険はどうなるのでしょうか?離職票が届いてから申請した所で、結局申請した日以降の失業保険しか認められないですよね??どうなんでしょうか?もしそうであれば、会社に払えと言っても問題ないんでしょうか?
問題ない場合にしても、もし会社に取り合ってもどうせ払ってくれないですよね??
どうしたらよいでしょうか?詳しい方お力を貸してください(__)
当方交通事故が原因で先月の10日で会社を退職しました。退職理由では怪我が原因で復帰の目途が立たないからだとゆう理由をつけてくれるとゆうので、あえて自主退職とゆう選択をとりました。自主退職でも退職理由が定められた正当な理由のものにあたる場合は、労働基準局で自主退職ではあるが同じ扱いは受けないようです。解雇された人と同条件の扱いになれると知りました。本当にそうなのですか?
またもう一つあります。先月10日づけで会社を辞めて、会社との約束で離職票などを作製して送ると言っていましたが、全く送られてきませんでした。何度か電話で連絡もしました。頻繁にはしていません^^;直接会社に2回行きましたが、社長も社長の奥さんもいなかったのであきらめてました。昨日やっと連絡がつながり、ごめんなさい。明日離職票を作製してそちらに送りますと言われました。ってゆうか離職票って辞めてから10日以内に本人に届くようにすると決められてますよね?そのような常識な事が何故できないのか不思議でなりません。離職票がなかったので一度職安に行きましたが、ダメでした。結局今週中には届くと思うのですが、先月会社を辞めてからもう1カ月以上経ちます。この期間に本来もらえるはずだった失業保険はどうなるのでしょうか?離職票が届いてから申請した所で、結局申請した日以降の失業保険しか認められないですよね??どうなんでしょうか?もしそうであれば、会社に払えと言っても問題ないんでしょうか?
問題ない場合にしても、もし会社に取り合ってもどうせ払ってくれないですよね??
どうしたらよいでしょうか?詳しい方お力を貸してください(__)
手続きした日からの計算になりますので、一ヶ月待たされた分は
諦めるしかありません。但し、3ヶ月は貰えると思いますので貰える
日が伸びただけだと諦めるしかないのでは?
手続きが遅れても、貰える金額事態は変わらないので会社側が
何がしかのお金を出すとは思えません。
諦めるしかありません。但し、3ヶ月は貰えると思いますので貰える
日が伸びただけだと諦めるしかないのでは?
手続きが遅れても、貰える金額事態は変わらないので会社側が
何がしかのお金を出すとは思えません。
年末調整について教えてくださいm(__)m
私は23年4月で退職(正社員)し、失業保険を受給してました。
来月からパート(研修後は社員)で働くことになり、会社から
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を
23年分と24年分の2枚渡されました。
生命保険控除の申告書は渡されなかったのですが、必要ないんでしょうか?
それとも忘れてるだけなんでしょうか??
あと、妻を扶養に入れようと思うのですが、私(夫)の23年度の収入が100万未満なら、配偶者控除の対象になりませんか?
(妻は以前、社員として働いていたので、扶養ではありませんでした)
対象にならない場合は書く必要はないですか??
対象になる場合、現時点の状況で、24年度の申告書に書いた方がいいのですか?
(働く意思はある為、103万以上の収入の可能性もあります。あくまで希望ですが・・・)
拙い文面で解りづらい点は補足します。近日提出ですので、
出来れば早目の回答お待ちしてます。宜しくお願い致しますm(__)m
私は23年4月で退職(正社員)し、失業保険を受給してました。
来月からパート(研修後は社員)で働くことになり、会社から
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を
23年分と24年分の2枚渡されました。
生命保険控除の申告書は渡されなかったのですが、必要ないんでしょうか?
それとも忘れてるだけなんでしょうか??
あと、妻を扶養に入れようと思うのですが、私(夫)の23年度の収入が100万未満なら、配偶者控除の対象になりませんか?
(妻は以前、社員として働いていたので、扶養ではありませんでした)
対象にならない場合は書く必要はないですか??
対象になる場合、現時点の状況で、24年度の申告書に書いた方がいいのですか?
(働く意思はある為、103万以上の収入の可能性もあります。あくまで希望ですが・・・)
拙い文面で解りづらい点は補足します。近日提出ですので、
出来れば早目の回答お待ちしてます。宜しくお願い致しますm(__)m
23年分は今年の収入の控除のため。
⇒質問者様の収入(前社の給料+12月給料があれば)が103万円以内であれば所得税は非課税ですので、23年分の用紙には配偶者控除や、生命保険料控除記載をしても意味がありません。
※住民税の場合の非課税は100万円です。
もし、今年の収入が100万円を超えるか微妙な場合は配偶者控除の記載はしておいた方がいいと思います(奥さんの年収103万円以内が条件)。
24年分は来年給料から天引きする所得税を扶養控除をした計算で天引きするための書類になります。
⇒1年間務められる可能性が十分あるとおもいますし、そうなれば100万円の収入を超えますので配偶者控除記載は必要です。
もし、手続きがうまくできなかったとしても、毎年確定申告でやり直しができますので、そうあせらなくても大丈夫ですよ!!
⇒質問者様の収入(前社の給料+12月給料があれば)が103万円以内であれば所得税は非課税ですので、23年分の用紙には配偶者控除や、生命保険料控除記載をしても意味がありません。
※住民税の場合の非課税は100万円です。
もし、今年の収入が100万円を超えるか微妙な場合は配偶者控除の記載はしておいた方がいいと思います(奥さんの年収103万円以内が条件)。
24年分は来年給料から天引きする所得税を扶養控除をした計算で天引きするための書類になります。
⇒1年間務められる可能性が十分あるとおもいますし、そうなれば100万円の収入を超えますので配偶者控除記載は必要です。
もし、手続きがうまくできなかったとしても、毎年確定申告でやり直しができますので、そうあせらなくても大丈夫ですよ!!
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