正社員からアルバイトに切りかわりましたが雇用保険は継続してくれない事がわかりました。転職を検討中ですが失業保険は給付されますか?
9月に正社員として6年ほど勤務した会社を家庭の都合退職する予定でしたが(勤務時間帯が不規則でこのまま働くのは厳しくなった為)

しかし会社側から、こちらの都合に合わせて月80時間程度で働かないかと誘われ時間帯的な都合も合うし退職後は夫の扶養の範囲内で働きたいと思っていたので引き受けましたが

後々、アルバイトで雇用後(9月からアルバイトに切りかわりました。)に月80時間未満での雇用は雇用保険加入させてくれない事を宣言されました。

私の希望としては雇用保険のついているアルバイトにつきたかったので条件の合う他の仕事を探そうか検討中です。

もし今の雇用保険未加入のアルバイトの状況で退職した場合は失業保険は給付されないのでしょうか?
離職前2年間に12カ月加入していれば受給資格があります。
ですから雇用保険未加入になってから1年以内に退職して失業保険を申請しれば大丈夫です。

ただ申請に必要な書類で離職票と言う物が必要です。
退職時に未加入の場合はこの離職票と言う物が発行されるかわらないので、ハローワークに問い合わせてみましょう。
別にいけない事をする訳でないので気軽に相談して下さい。

補足ですが・・
雇用保険は1年間の未加入期間があると以前の加入歴が消えます。
逆に言うと未加入から1年以内に加入すれば以前の期間は継続されます。
ただし失業保険を申請すると加入期間はリセットされます。

会社都合で6カ月・自己都合で1年の加入期間が必要です。
会社都合で5年・自己都合で10年の期間を境に給付期間が変わります。
また自己都合の場合は3ヶ月間給付制限があります。

受給していない・残日数がある場合でも条件を満たせば再就職手当や就業手当が貰えます。
仕事を辞めました。失業保険や厚生年金など1ヶ月だけ払いました。失業手当ては出るのでしょうか?また年金手帳は返却するのですか?
離職の日以前2年間に、賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が通算して12か月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が通算して12か月以上ある場合に支給されます。
あなたの場合、受給資格はありません。
年金手帳は自分で保管します。
再就職手当、失業手当について
質問させていただきます。


以前勤めていた会社を自己都合で退職し、すぐ就職先が見つかったのでH22の3月に再就職手当を頂きました。

勤めていた会社を出産のため先月H23.11月に退職しました。

その期間雇用保険に加入しております。

一度、再就職手当を受給すると、失業手当に影響しますでしょうか?

出産が理由の退職なので失業保険受給期間延長の手続きをしています。

乱文で申し訳ありません。無知なもので。。

よろしくお願いします。
再就職手当を受領した場合、
リセットされ、
再就職先からの加入期間が
今回の失業手当の給付期間などを決める要因になります。
前の加入期間は関係なくなります。

貴方は特定理由離職者(妊娠、出産、育児等により離職し、
雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者)に該当します。

その場合、
加入期間が1年以上5年未満なので、
貴方が45歳未満に相当する場合、
90日間の給付期間になります。

出産後に働ける状態になった場合に
ハローワークに手続をすれば
7日間の待機期間後に90日間の基本手当の受給資格があります。

補足について

基本手当日額は原則として

離職した日の直前の6か月の賃金の合計を180で割って算出した金額(これを賃金日額といいます)
のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)となっており、
賃金の低い方ほど高い率となっています。

確定している賃金は含まれます。
失業保険について
7年前に自己都合により失業、失業手当を頂きました。
2011年12月末まで3年勤務していたのですが、またまた自己都合により失業しました。
この場合、失業手当を頂くに際し、問題点はあるのでしょうか
また、一度失業手当を利用した場合、次回利用に対して一定の期間が必要だったりするのでしょうか?
分かります方、ご回答お願い致します。
ほぼ問題なく受給できますよ。

※ほぼというのは、当然ですが雇用保険加入で、かつ次の就職に対してなんら問題のないというのが確認できかねるためです。


念のため、受給要件を記載しておきますね。

(1) ハローワークに来所して求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思と就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても職業に就くことができない「失業の状態」にあることが失業給付金の受給要件の第一です。したがって、次のような状態の場合は、失業給付金を受けることができません。

・病気やけがのため、すぐには就職できないとき

・妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき

・定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき

・結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき

(2) 一般被保険者の場合には、離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が14日以上ある月が通算して6か月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が通算して6か月以上あること。短時間労働被保険者の場合には離職の日以前1年間に短時間労働被保険者であった期間と1年間を合算した期 間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある月が通算して12か月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が通算して12か月以上あることが失業給付金の条件です。
失業保険についての質問です。 今年二月に以前勤めていた職場(正社員で5年と半年勤めていて最後の半年の給与は12万でした雇用保険はかけてました)自己都合で退社しましたが
あまりにも急で(本来辞めるのは三月末まででしたが体調等の理由により早めに退社する事を上司から進められ承諾した為)金銭的に困りすぐに短期のアルバイトをしました(週払いで雇用保険とかそういうのもなく普通の短期間アルバイトです。2月中旬~3月末迄働いてました)その後も繋ぎで違う短期のアルバイト(こちらも上記と同じ様な雇用形態で4月中旬~5月中旬までの期間) そこでかなり遅いですが失業保険を申請して貰おうと考えていますが問題点はありますでしょうか?私的にはバイトして金銭を頂いていたので無理かなと思いましたが、周りからバイトをしていてもバレないし貰えると聞きました。バイト時間も週5回一日6~7時間働いていました。 周りの人達はそれでも普通に貰っていると言っています。
それでこれからも短期のアルバイトをしようかなと考えていますが、失業保険を貰えても8月~だと思うので生活するためにしないといけない ①こんな状況で貰えるでしょうか?② また貰える期間と金額はいくらでしょうか?③また失業保険を貰える為に何か良い方法はないでしょうか?(働かないとか無しでバイトしない生活出来ないので)教えてください。取りあえずしばらくは正社員になるつもりはないが失業保険を貰う為就職活動はするつもりです。
以前、知人で同じように失業給付手当てを貰いながらバイトをしていたら
誰かに通報され、痛い目(給付金の倍返し)にあった人がいます。

「周りからバイトをしていてもバレないし貰えると聞きました。」というのは
必ずしも事実ではありません。
お金が必要ならば就職活動を優先事項として再就職した方が良いです。
再就職するのに問題(健康上、その他家庭の事情など)がないのであれば
今は失業給付金を当てにしない方が良いです。今回手当てを貰ってしまうと
加入期間がまた最初からになってしまい、もし今後病気になったりして
働きたくても働けないというような状況になった時の給付金額に影響があります。
正社員になるつもりがないのであれば、人材派遣などを利用すれば
それなりの給与が貰えますよ。

再就職手当てが貰える場合がありますのでハローワークに確認してください。
失業保険に受けられますか??
観覧ありがとうございます。
今現在、県の臨時職員として21年10月5日から22年3月31日までの約半年の契約で雇用されています。
その前の職場では二年近く勤務し、契機満了で離職しました。
その際に一度失業保険を受給していました。(受給期間満了)
以前の職場での失業保険は受給できないことはわかりますが、
今現在、臨時で勤務している分(約6ヶ月)の失業保険は受けられますか??
今の職場をやめて失業保険が受けられるかが知りたいです。
詳しい方回答お願いします。
結論から言いますと、残念ながら受給資格に該当しません。

特定理由離職者(契約更新の可能性があって、本人が更新を希望しても更新されず退職)に該当すれば、過去1年内に6ヶ月の被保険者期間でも受給可能だ、と言う回答もありますが、質問者様の場合、そもそも『6ヶ月の被保険者期間』というのを満たしません。


よく勘違いされるのですが、
1ヵ月のうちに11日以上の勤務があれば「被保険者期間1ヶ月」と数え、通算6ヶ月以上あればよい。==雇用保険は6ヶ月払っているし、各月11日以上勤務している。
だから、大丈夫。と思ってしまっては間違いの元です。

貴方の場合、平成21年10月5日~平成22年3月31日の契約ということですが。
退職日から1ヵ月ずつ区切って遡って、

3/1-3/31、2/1-2/28、1/1-1/31、12/1-12/31、11/1-11/30、10/1-10/31
の6ヶ月の期間を見て、

①その期間中、雇用保険の被保険者であること。
②その期間中に、11日以上賃金支払いの対象となる日があること。

の両方を満たして、はじめて『被保険者期間1ヵ月』です。


区切って遡ること6ヶ月前、貴方は10/5から就職したのですから、10/1-10/31の間で、たとえ11日以上の勤務があっても、10/1-10/4までの4日間被保険者期間が不足していますので、上の①の条件を満たさず、

被保険者期間は5ヶ月 と数えられます。

この①を見落としたり、勤務11日あるだけ大丈夫だと誤った解釈をする人もいますので、注意しましょう。

従って、4/5以降の退職まで延ばしてもらわない限り、今回の退職では、たとえ会社都合であっても、受給資格はありません。
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