失業保険が終わってから扶養に月途中で入れますか?
6月10日でちょうど失業保険の認定を終えます。
就職が難しそうなので、すぐに主人の扶養に入りたいのですが、その場合、年金と国民保険は日割り計算となるのでしょうか?
それとも、6月分1か月分まるまる納めなくてはいけないでしょうか?
また、扶養の手続きというのは、失業保険給付中にしていいのでしょうか?
年金、健康保険は、日割り計算ではなく、月割り計算です。

末日にどこにいるかで決まります。

6月30日で 扶養ならば、6月分は国保、国民年金は払わないで済みます。

また、社会保険の手続が 時間がかかっても、遡って入れるので、あせんなくてよいです。
2重払いになることはありません。
妊娠中だったため、退職後すぐに夫の扶養に入りました。
育児も一段落したので就職活動しようとおもうのですが

ハロワの失業給付を受ける際には、離職票が必要なんですね。

私の場合、扶養に入る際に夫の職場に離職票を預けさせられていて、手元にないのと、金額的に扶養から抜けないと失業保険を貰えないと思うのですが

失業給付を受けるために扶養から抜いてもらうのは、だめなことなのでしょうか?



夫の職場の資料によると扶養から抜ける用件は、就職した場合(辞令等を添付の上、手続き)だそうです。



離職票を預けているので、勝手にハロワに行くこともできません。
考え方がまるっきり逆です。

失業給付を受けている間は収入があるから健保の“扶養”になれません。
だから、ご主人が加入している健康保険を運営している団体(おそらく「○○健康保険組合」)は、手当を受けない証しとして離職票を預けるように求めたわけですね。

だから、手当を受ける際には、“扶養”でなくなる手続きをして、預けてあった離職票を戻してもらうわけです。

“扶養”になるときにその辺のことをちゃんと確認しておけば良かったのに。


ところで、離職後、職安で「受給期間の延長」の承認を受けましたか?
離職日から1年たつと手当を受ける権利がなくなります。

出産や育児のため当分、再就職できない場合は、手続きすると「1年」という期間を延ばしてもらえます。
その手続きをしていなかった場合は、離職日から1年たった時点で権利がなくなります。
失業保険と扶養について★

失業保険に詳しい方、お願いいたします!
12月末に自己都合(夫の転勤ですが、隣県のため)退職しました。

3ヶ月の待機があり1月~夫の扶養にはいってます。

ハローワークの方に以前話を聞いたら、失業保険をもらってると金額的に(?)扶養にはいれないといわれました。

一日の支給額が約4700円です。

どういう意味でしょうか?

給付期間は90日だからどう考えても103万以上にはなりませんよね???

全く、無知なので…
扶養について教えていただけないでしょうか?

どの方法が1番負担がなくすませられるのでしょうか?
103万円は配偶者控除を受けられるかどうかの境目の話です。
税金の話であって、社会保険の話ではありません。
恐らく社会保険(健康保険と年金)の扶養に関する話ですよね?

社会保険の被扶養者の年収の上限は年間130万円未満ですが、
「みなし年収」という見方で年収を算出します。
要は月にこれ以上もらっていれば年130万円を超える、という考え方です。

130万円を12ヶ月で割ると約108,333円。
つまり、月に108,333円以上収入のある時点で、社会保険では
扶養には入れないということ。
あなたの場合、失業給付日額4,700円×28日として月々131,600円。
だからもらっている間は扶養に入れませんよ、ということを言いたかったのでしょう。
ちなみに支給が終われば加入は可能です。

負担を減らす方法は残念ながらありません。
失業給付をもらうか、もらわないかだけです。
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