失業保険を貰うことになりましたが、保険の日額というのは、「雇用保険受給資格者証」の「基本手当日額」×日数でよいのですか?基本的なことですみません。
その通りです。
前職の給与等から計算された「基本手当日額」×「所定給付日数」が支給されます。
(例)基本手当日額5000円×所定給付日数90日=450,000円
これは就職活動をしたが内定が取れず、アルバイト等の仕事もしなかった場合です。
支給は認定日ごとなので28日分ずつもらう事になると思います。
また自己都合で退職の場合、給付制限期間がありその期間満了後でなければ支給されません。
前職の給与等から計算された「基本手当日額」×「所定給付日数」が支給されます。
(例)基本手当日額5000円×所定給付日数90日=450,000円
これは就職活動をしたが内定が取れず、アルバイト等の仕事もしなかった場合です。
支給は認定日ごとなので28日分ずつもらう事になると思います。
また自己都合で退職の場合、給付制限期間がありその期間満了後でなければ支給されません。
失業保険を受け取ると年金が支給停止になると聞きましたが、本当でしょうか?4年ほど雇用保険をかけていましたが無駄になるということでしょうか?
60~65歳まで支給される特別支給の老齢厚生年金は、
雇用保険の基本手当と同時には受けられません。
年金が全額支給停止となる期間は、
ハローワークで求職の申し込みを行った日の属する月の翌月から、
基本手当の受給期間が経過した日の属する月
(または所定給付日数を受け終わった日の属する月)までです。
「特別支給の老齢厚生年金」の支給額が雇用保険の「基本手当」より多い場合は、
「基本手当」の請求手続きをしなければ、
「特別支給の老齢厚生年金」を受給できます。
基本手当を受給中に65歳に到達した場合は、
その翌月から調整は行われず、年金は全額支給されます。
基本手当も年金も、どちらも受給できます。
雇用保険の基本手当と同時には受けられません。
年金が全額支給停止となる期間は、
ハローワークで求職の申し込みを行った日の属する月の翌月から、
基本手当の受給期間が経過した日の属する月
(または所定給付日数を受け終わった日の属する月)までです。
「特別支給の老齢厚生年金」の支給額が雇用保険の「基本手当」より多い場合は、
「基本手当」の請求手続きをしなければ、
「特別支給の老齢厚生年金」を受給できます。
基本手当を受給中に65歳に到達した場合は、
その翌月から調整は行われず、年金は全額支給されます。
基本手当も年金も、どちらも受給できます。
勤め先の倒産について
今月20日に会社が業務停止となり、社員が一斉解雇になりました。
雇用者側があてにならなかったので、この約10日間で社員が協力し、未払い給与と失業保険の手続きを行いました。
会社側はようやく、26日に弁護士を決めたのですが、現時点でまだ破産手続きをしておりません。この弁護士は、会社の代理人で、破産管財人ではないようです。弁護士報酬が破産手続きの分まで払えていない可能性があります。
通常、破産手続きというものは、弁護士に依頼し、処理をしてもらうものでしょうか?それとも事業主が個人で行えるのでしょうか?
個人で行った場合に、破産管財人=弁護士を裁判所が決めるのでしょうか?
未払い給与は、この破産の状態により受給日が決まると思うので、気になっております。
乱雑な質問で申し訳ございませんが、回答お願いします。
今月20日に会社が業務停止となり、社員が一斉解雇になりました。
雇用者側があてにならなかったので、この約10日間で社員が協力し、未払い給与と失業保険の手続きを行いました。
会社側はようやく、26日に弁護士を決めたのですが、現時点でまだ破産手続きをしておりません。この弁護士は、会社の代理人で、破産管財人ではないようです。弁護士報酬が破産手続きの分まで払えていない可能性があります。
通常、破産手続きというものは、弁護士に依頼し、処理をしてもらうものでしょうか?それとも事業主が個人で行えるのでしょうか?
個人で行った場合に、破産管財人=弁護士を裁判所が決めるのでしょうか?
未払い給与は、この破産の状態により受給日が決まると思うので、気になっております。
乱雑な質問で申し訳ございませんが、回答お願いします。
裁判所は、法人の破産申請の場合は、原則的にいきなり申請を受け付けません。
事前にさまざまな処理を行い、裁判所がゴーサインを出したとき
破産申し立て書面を受領して、保全命令を出します。
(その際に、裁判所は破産内容から、管財人を選任して
管財人が、決定されています。)
ですので、その依頼した弁護士が、裁判所と調整のうえ
破産申し立てを行なうことになります。
(一般に申し立て弁護人と呼ばれる)
破産申し立てまでの期間は、約1-3ヶ月ほど
保全命令(破産申し立て受理)を出したら、非常に重い制限がかかりますので
債権者に有利になるように、権利の解きほぐしなどを行い
出来るだけ法的な強制力を使わなくても出来る処理を
行なうのです。
※申し立て弁護人と、裁判所の調整を行ないながら行なわれる。
裁判所は、その状況を把握しながら、どれだけ破産処理に
法的な関与が必要か?
管財人にかかる負担を考慮のうえ、管財人を弁護士から要請し
管財人内定が行なわれ、予納金の算定を行ないます。
(予納金が処理費用となり、そこから管財人の報酬も支払われます)
でその予納金が準備でき、ある程度事務処理も完了したのであれば
破産申し立てを裁判所が受付、破産告示、即日保全命令、
管財人も告示されます。
で
基本的には、破産申請は、裁判所との事前調整を行いながら
進めていくものですから、弁護士で無いと進めるのはきわめて困難です。
しかし、特例で債権者側(たとえば貴方のような労働債権者)からも
弁護士に依頼して、破産処理を行なうことも可能ですが
予納金(管財人の報酬)は貴方が立替を行なわないといけません。
で
債権が、一般に次のように分かれます。
00.担保債権(担保があり、その担保からは最優先で回収可能)
01.財団債権(税金等)
02.優先債権(労働債権)
03.一般債権
(優先順)
未払い給与(解雇予告手当て、退職金含む)ですが
給与の過去3か月分支給額に相当する額が
財団債権扱いとなります。
それ以上は、優先債権となります。
で配当までの期間ですが、かりに、優先債権(労働債権)
まで全額が、配当可能だとして
財団債権部分の配当まで、3-6ヶ月はかかると思われます。
これは、管財人が決定してから、その程度は掛けないと
税金などの支払額が確定できないからです。
(税金などの、督促状がすべて到着確認が出来るのに3-6ヶ月はかかるから)
そのほかの配当(優先債権、一般債権)までの期間を考えると
最低1年はかかるでしょう。
事前にさまざまな処理を行い、裁判所がゴーサインを出したとき
破産申し立て書面を受領して、保全命令を出します。
(その際に、裁判所は破産内容から、管財人を選任して
管財人が、決定されています。)
ですので、その依頼した弁護士が、裁判所と調整のうえ
破産申し立てを行なうことになります。
(一般に申し立て弁護人と呼ばれる)
破産申し立てまでの期間は、約1-3ヶ月ほど
保全命令(破産申し立て受理)を出したら、非常に重い制限がかかりますので
債権者に有利になるように、権利の解きほぐしなどを行い
出来るだけ法的な強制力を使わなくても出来る処理を
行なうのです。
※申し立て弁護人と、裁判所の調整を行ないながら行なわれる。
裁判所は、その状況を把握しながら、どれだけ破産処理に
法的な関与が必要か?
管財人にかかる負担を考慮のうえ、管財人を弁護士から要請し
管財人内定が行なわれ、予納金の算定を行ないます。
(予納金が処理費用となり、そこから管財人の報酬も支払われます)
でその予納金が準備でき、ある程度事務処理も完了したのであれば
破産申し立てを裁判所が受付、破産告示、即日保全命令、
管財人も告示されます。
で
基本的には、破産申請は、裁判所との事前調整を行いながら
進めていくものですから、弁護士で無いと進めるのはきわめて困難です。
しかし、特例で債権者側(たとえば貴方のような労働債権者)からも
弁護士に依頼して、破産処理を行なうことも可能ですが
予納金(管財人の報酬)は貴方が立替を行なわないといけません。
で
債権が、一般に次のように分かれます。
00.担保債権(担保があり、その担保からは最優先で回収可能)
01.財団債権(税金等)
02.優先債権(労働債権)
03.一般債権
(優先順)
未払い給与(解雇予告手当て、退職金含む)ですが
給与の過去3か月分支給額に相当する額が
財団債権扱いとなります。
それ以上は、優先債権となります。
で配当までの期間ですが、かりに、優先債権(労働債権)
まで全額が、配当可能だとして
財団債権部分の配当まで、3-6ヶ月はかかると思われます。
これは、管財人が決定してから、その程度は掛けないと
税金などの支払額が確定できないからです。
(税金などの、督促状がすべて到着確認が出来るのに3-6ヶ月はかかるから)
そのほかの配当(優先債権、一般債権)までの期間を考えると
最低1年はかかるでしょう。
内定が出た後の失業保険の手続き
3月末で自己都合退職した者です。4月初旬に求職申し込みをし、5月中旬に口頭で内定を頂きました。
書面での契約はまだしておらず、来週の月曜日に手続きをしたり出社日を決めます。
①雇用保険受給資格者証
②失業認定申告書
③採用証明書(間に合いそうにないので、後日郵送)
今日上記①②を提出しに行こうと思ってたんですが、②は採用日(「5/10採用」等)を必ず明記してないと提出できませんか?
純粋に出社日が決まってから、その前日に①②を提出すれば良いんでしょうか?
調べてもよくわからなくて、こちらに質問させていただきました。宜しくお願いします。
3月末で自己都合退職した者です。4月初旬に求職申し込みをし、5月中旬に口頭で内定を頂きました。
書面での契約はまだしておらず、来週の月曜日に手続きをしたり出社日を決めます。
①雇用保険受給資格者証
②失業認定申告書
③採用証明書(間に合いそうにないので、後日郵送)
今日上記①②を提出しに行こうと思ってたんですが、②は採用日(「5/10採用」等)を必ず明記してないと提出できませんか?
純粋に出社日が決まってから、その前日に①②を提出すれば良いんでしょうか?
調べてもよくわからなくて、こちらに質問させていただきました。宜しくお願いします。
雇用保険の就職の報告は、雇用される1日前が原則ですよ。
内定は、関係ありませんし報告の義務もありません、あくまで就職1日前です、1日前に①~③を提出します。
前日が休日の場合は、ハローワークの指示に従いますが、一般的に金曜日に呼ばれます。
給付金は、内定に関係なく、就職1日前まで支給されるからです。
内定は、関係ありませんし報告の義務もありません、あくまで就職1日前です、1日前に①~③を提出します。
前日が休日の場合は、ハローワークの指示に従いますが、一般的に金曜日に呼ばれます。
給付金は、内定に関係なく、就職1日前まで支給されるからです。
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