雇用・所得税などについて質問です
今年1月より今の職場で働いていて先日、初任給をいただきました。
張り紙での募集で面接し採用になったのですが詳しい雇用条件を聞けなかった自分がいけないのかもしれませんが質問お願いします
ちいさな有限会社で働いてます。
給料明細はほんとうに簡単なもので手書きです
給料は時給×実労働時間+交通費が総支給です。
そこで質問です
今まで勤めた会社では何も引かれないことがなかったので心配いらなかったのですがこれからは何かすることがあるのでしょうか?
また、何もひかれてないとゆうことは雇用保険もはいってないから一定期間働いて失業しても失業保険がもらえないのでしょうか?
それと、来年は自分で確定申告するようなのでしょうか?
ちなみに主人の扶養で仕事も扶養範囲内でしてます。
年末あたりにくる紙?で主人の会社ですべてやってくれるのでしょうか?
私の会社はきっと源泉徴収票もでないと思います
質問としては何か引かれてないけど自分で手続きすることや不都合があるのか?
来年確定申告がひつようか?など税金関係が知りたいです
よろしくお願いします
今年1月より今の職場で働いていて先日、初任給をいただきました。
張り紙での募集で面接し採用になったのですが詳しい雇用条件を聞けなかった自分がいけないのかもしれませんが質問お願いします
ちいさな有限会社で働いてます。
給料明細はほんとうに簡単なもので手書きです
給料は時給×実労働時間+交通費が総支給です。
そこで質問です
今まで勤めた会社では何も引かれないことがなかったので心配いらなかったのですがこれからは何かすることがあるのでしょうか?
また、何もひかれてないとゆうことは雇用保険もはいってないから一定期間働いて失業しても失業保険がもらえないのでしょうか?
それと、来年は自分で確定申告するようなのでしょうか?
ちなみに主人の扶養で仕事も扶養範囲内でしてます。
年末あたりにくる紙?で主人の会社ですべてやってくれるのでしょうか?
私の会社はきっと源泉徴収票もでないと思います
質問としては何か引かれてないけど自分で手続きすることや不都合があるのか?
来年確定申告がひつようか?など税金関係が知りたいです
よろしくお願いします
所得税も、住民税も、所得のある個人一人ひとりで計算します。
夫婦であっても、奥さんの所得について旦那さんの会社が計算したりは絶対にしないし、出来ません。
1月~12月の交通費を除く給与収入の合計が103万円を超えたら、来年自分で確定申告するようかも知れませんね・・・
源泉徴収票を作ってもらわないと、申告するにも困りますが。
雇用保険は、入社したときに「雇用保険被保険者証」の提示を求められなかったのなら、たぶん会社が適用を受けていないと思いますが。
労災保険について訊いてみてください。
労災にも加入していないような会社は危険すぎますから、すぐに辞めてください。
通勤中や勤務中になにか事故があっても、何の保障もありませんから。
夫婦であっても、奥さんの所得について旦那さんの会社が計算したりは絶対にしないし、出来ません。
1月~12月の交通費を除く給与収入の合計が103万円を超えたら、来年自分で確定申告するようかも知れませんね・・・
源泉徴収票を作ってもらわないと、申告するにも困りますが。
雇用保険は、入社したときに「雇用保険被保険者証」の提示を求められなかったのなら、たぶん会社が適用を受けていないと思いますが。
労災保険について訊いてみてください。
労災にも加入していないような会社は危険すぎますから、すぐに辞めてください。
通勤中や勤務中になにか事故があっても、何の保障もありませんから。
現在仕事をしながら転職活動中のものです。
前職を辞めて少し失業保険を受給していましたがこれは次の転職先にはその旨がわかるのでしょうか?
(いつからいつまで休職中でどれくらいの金額の失業保険をどの期間にもらっているのかまで把握されるのでしょうか)
前職を辞めて少し失業保険を受給していましたがこれは次の転職先にはその旨がわかるのでしょうか?
(いつからいつまで休職中でどれくらいの金額の失業保険をどの期間にもらっているのかまで把握されるのでしょうか)
失業保険は確定申告に関係ないので、金額は知れませんですが、期間は履歴書に何ヶ月か空欄が出来るので相手に分かります。。
解雇扱いになった会社に復帰できるのでしょうか?
会社を解雇扱いになり、失業保険を給付してもらっていました(6ヶ月間給付をうけました)。
解雇扱いになった会社に復帰できるのでしょうか?
会社を解雇扱いになり、失業保険を給付してもらっていました(6ヶ月間給付をうけました)。
解雇となった会社からその後人手が足りないからということで復帰しないかと言われましたが、その際失業保険の返還などはしなくて良いのでしょうか?
失業保険目当てで解雇扱いを受けたと思われると困るんですが・・・
会社を解雇扱いになり、失業保険を給付してもらっていました(6ヶ月間給付をうけました)。
解雇扱いになった会社に復帰できるのでしょうか?
会社を解雇扱いになり、失業保険を給付してもらっていました(6ヶ月間給付をうけました)。
解雇となった会社からその後人手が足りないからということで復帰しないかと言われましたが、その際失業保険の返還などはしなくて良いのでしょうか?
失業保険目当てで解雇扱いを受けたと思われると困るんですが・・・
働いている方が収入が多いので
雇用保険欲しさに解雇などあり得ませんw
なにも問題となる事はありませんので復帰しましょう。
○返還などありません。
雇用保険欲しさに解雇などあり得ませんw
なにも問題となる事はありませんので復帰しましょう。
○返還などありません。
確定申告の扶養控除について
結婚後はじめて年収が100万円以下でした。
100万円以下になったので源泉徴収票や保険控除などの書類の提出だけで、
主人の申告にのせて主人の分だけを提出すればいい、と思っていましたが
昨年、失業保険が給付されていた時期があり
(その後、就職がきまり11月からは長期で働いています。)
失業保険の給付を受ける際には扶養にはいれない、と聞いたことを思い出しました。
もともと扶養になるつもりではなかったのですが、結果的に年収が100万以下だったので
扶養控除で申告しようと思ったのですが、
この場合でも失業給付を受けた場合は扶養控除の申告をすることは
できないのでしょうか。
いつも通り給与所得者で申告することになりますか?
あまりよくわかっていないので、変な質問でしたらすみません。
よろしくお願いします。
結婚後はじめて年収が100万円以下でした。
100万円以下になったので源泉徴収票や保険控除などの書類の提出だけで、
主人の申告にのせて主人の分だけを提出すればいい、と思っていましたが
昨年、失業保険が給付されていた時期があり
(その後、就職がきまり11月からは長期で働いています。)
失業保険の給付を受ける際には扶養にはいれない、と聞いたことを思い出しました。
もともと扶養になるつもりではなかったのですが、結果的に年収が100万以下だったので
扶養控除で申告しようと思ったのですが、
この場合でも失業給付を受けた場合は扶養控除の申告をすることは
できないのでしょうか。
いつも通り給与所得者で申告することになりますか?
あまりよくわかっていないので、変な質問でしたらすみません。
よろしくお願いします。
税法上の扶養には入れますよ。
「失業保険の給付を受ける際には扶養にはいれない」というのは、社会保険の扶養です。
給付日額が一定以上の場合は無職でも受給中社会保険の扶養には入れません。その扶養とごっちゃになってしまったんですね。
ご自身が源泉徴収されている場合は還付申告も一緒にした方がいいですが、引かれていない場合はご主人の申告に扶養としてつけましょう。
「失業保険の給付を受ける際には扶養にはいれない」というのは、社会保険の扶養です。
給付日額が一定以上の場合は無職でも受給中社会保険の扶養には入れません。その扶養とごっちゃになってしまったんですね。
ご自身が源泉徴収されている場合は還付申告も一緒にした方がいいですが、引かれていない場合はご主人の申告に扶養としてつけましょう。
今年の二月まで正社員として働いていました。そこを辞め失業保険の需給後、今月からパートを始めました。
この場合、年末調整では社員・パート関係なく合わせた所得額が対象になるんでしょうか。
また、パートの収入は扶養の場合103万までがいいと言いますが二月までの社員としての収入をたして計算されると超えそうなんですが・・。
税金のことは無知なので教えてください
この場合、年末調整では社員・パート関係なく合わせた所得額が対象になるんでしょうか。
また、パートの収入は扶養の場合103万までがいいと言いますが二月までの社員としての収入をたして計算されると超えそうなんですが・・。
税金のことは無知なので教えてください
パートの収入も社員の収入もどちらも給与所得として合算して年末調整することになります。
所得税法ではパート・アルバイト・正社員とわず給料等は給与所得として暦年単位で合算して計算することになっています。
したがってパートでの収入が103万円というのは正確ではなく、その年分の給与収入が103万円までであれば給与所得控除額65万円を控除すると所得金額が38万円以下になるため他の人の扶養親族となることができます。(給与所得の他に所得がある場合にはその金額も合算して計算した金額が38万円を超えると扶養親族にはなれません)
2月までのパート先から交付された源泉徴収票を新しい就職先に提出して今年の年末調整をすることになります。
所得税法ではパート・アルバイト・正社員とわず給料等は給与所得として暦年単位で合算して計算することになっています。
したがってパートでの収入が103万円というのは正確ではなく、その年分の給与収入が103万円までであれば給与所得控除額65万円を控除すると所得金額が38万円以下になるため他の人の扶養親族となることができます。(給与所得の他に所得がある場合にはその金額も合算して計算した金額が38万円を超えると扶養親族にはなれません)
2月までのパート先から交付された源泉徴収票を新しい就職先に提出して今年の年末調整をすることになります。
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